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相続開始後は気が焦るものです。
財産に関する手続だけではないのも一因でしょう。
葬儀や供養、年金や社会保険などの手続も停止しなければいけません。1人の人がお亡くなりになって発生する手続には、さまざまなものがあります。
すべて同時並行で行っていくので相続手続の期限がいつまでか、気になるでしょう。
しかし、相続手続といっても一括りにできるものではありません。
相続手続全般には期限がないのが原則です。
ただし、相続発生後の相続放棄や限定承認は3カ月以内に行う必要があります。単純承認も3カ月ですが、手続は不要です。
それから、所得税の準確定申告は4カ月以内です。
これは必要がある方だけになります。
一番気になるのが相続税の申告期限でしょう。
原則として10か月ですが、延納手続が定められています。
もっとも相続税がかかるのは全体の10%にも満たないため、ほとんどの方はかかりません。
ある程度の預貯金や有価証券や、価値のある不動産が相続財産内にあれば、気にされればよいでしょう。
相続手続に必要な書類は、まず被相続人の相続人を証明するために戸籍一式が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍で、相続人を証明します。
複数の金融機関があるような場合は、戸籍一式の代わりになる法定相続情報証明を取得してもよいでしょう。こちらは、法務局に戸籍一式を提出して申請すれば、何枚でも発行してくれます。
あとは遺産分割協議書と相続人各自の印鑑証明書です。
各手続に印鑑証明書の実印での押印を求められます。
遺産分割協議書や遺言書があり、執行人を定めている場合は執行人の押印で手続ができます。
執行人を定めておくと、手続が簡易・スムーズに進みます。
単に手続を行うのみであれば上記の書類一式で問題ない場合が、ほとんどです。
ですが、相続税申告が必要な場合は、被相続人の亡くなる前の入出金関係書類や遡って通帳履歴など、多くの書類が必要になります。
相続手続は複雑で難しい面はありますが、やる気があればご自分でも可能です。
昔は役所や法務局、税務署に相談に行くと邪険にされることもありましたが、今は対応してくれる職員も優しく、丁寧に接してくれることが多くなりました。随分と、手続がやり易くなっています。
ですが、平日昼間に役所や金融機関、法務局や税務署に何度も足を運んで、やりとりを重ねて進めていくことになります。
相続財産にもよりますが、かなりの日数や時間を費やすことになります。
仕事があり平日の日中は動けない、身体が不自由で外出が困難等の事情があれば、専門家に依頼したほうが無難でしょう。
専門家に依頼した場合の費用は、依頼する内容や相続財産の量によります。それにより、業務量が変動するからです。
例えば、1個の不動産の登記だけであれば数万~10万くらいでできても、金融機関が複数と不動産も複数で有価証券をお持ちの場合では、全く異なります。
専門職との契約時に報酬額や経費などを、きちんと確認してから依頼してください。
相続が開始したら、遺言があれば別ですが、まずは相続人を確定することです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、各相続人を確定します。
本籍が遠方、各地を転々として被相続人が本籍を移していた場合には、戸籍収集にかなりの時間を要します。
併行して、被相続人の財産を調査します。
金融機関や有価証券、不動産など財産を明らかにしていきます。
上記2つが確定したら、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、ひとまずは遺産分割は終了します。
しかし、ここから相続財産を具体的に分割する手続が待っています。
金融機関や不動産の解約や名義変更を、行います。
遺産分割通りに分割が完了したら、全てが終了となります。
相続手続を手掛ける専門家としては、行政書士、司法書士、税理士、弁護士、最近ではファイナンシャルプランナーやコンサルタントも行っています。
お近くで良さそうな専門家がいれば、まずは無料相談などを行ってみるとよいでしょう。
それなりに実績がある専門家であれば、手続一式をサポートしてくれると思います。
相続手続の相談先ですが、前述の専門家たちになります。
相続手続は1専門職で完結するケースは少ないため、どの専門家に相談に行き依頼をしても、他の専門職の協力が必要な部分は連携して業務をこなします。
例えば、行政書士に業務を依頼した場合、不動産登記は司法書士が行いますし、税務申告は税理士が行います。
税理士に依頼した場合なら、各種手続は行政書士が、登記は司法書士が行います。
その他の専門職も同様で、自身の専門分野以外は他職種と協力します。
最近では多くの事務所で初回無料相談や、定期的に無料相談会を開催しています。
利用されるとよいでしょう。
無料相談で試して、信頼できると感じたら依頼すると良いと思います。
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