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遺言は法律で定められた形式で書く
せっかく書いた遺言が、法律で定められた形式に従っていないばかりに無効になるケースがあります。
書籍で勉強するか、専門家に相談するかして、法的に有効な遺言書を作成するようにしましょう。
また、記述は正確にしてください。
人名や、動産・不動産の記載は正確に書きましょう。
不動産が特定できないなどで、トラブルがよく起きます。
きっちり確認することで、無用な争いを避けることができます。
財産目録を作る
遺言を書く前に、自分の財産を整理するため財産目録を作ることをお勧めします。
頭で考えているだけでは、見落とすことが多いのです。
客観的に自分の財産を見てみると、相続人にそのように配分すればいいかがわかってきます。
ただし、プラスの財産だけでなく、借金などの債務もマイナスの財産として記載してください。
相続人は、債務も含めて相続するからです。
その他
遺言は、自分の判断能力がしっかりしているうちに書いてください。判断能力が衰えてから書くと、遺言能力が無かったとして無効にされる場合があります。何事も早めの準備が肝心です。
犯罪になるような事項や、社会通念に反するような事項は書かないでください。公序良俗違反として無効になる可能性があります。
また、相続人以外に財産を分与する場合には、相続人の遺留分に配慮する必要があります。
遺留分を侵害してしまうと、後のトラブルを招くことになります。どうしても、遺留分を侵害してしまう場合は、生前に侵害される相続人によく説明しておくか、遺言に理由を書いておけばよいでしょう。
最後に、いろいろな種類の遺言がありますが、もう変更することが無い遺言を書く場合は、なるべく公正証書遺言をお作りすることをお奨めします。というのは、自筆証書遺言等では、後でトラブルになることが非常に多いのです。相続人を争続人にしないために、トラブルの元はできるだけ無くしておくほうが無難です。
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