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簡単に言えば、日本でビジネスを開始したり、経営を委託されて担ったりする活動に与えられる、在留資格です。
以前は「投資・経営」と呼ばれていた在留資格です。
具体的には、
です。
後で詳しく説明しますが、経営や管理を主とした活動ですので、単なる従業員は該当しません。
経営・管理ビザ申請で多いケース
・海外にいる外国人が、日本でビジネスをする。日本に支店を出す。
母国でビジネスをしており、日本にも拠点を構えたい場合や、日本に移住してビジネスを開始するパターンです。
後者の場合は、日本に知人や親族がいるケースが多いです。
・日本に滞在している外国人が、起業するパターン
就労ビザで滞在している方が、経験を積んで独立起業するケースが、一般的です。
ある程度の業務経験や日本での人脈を築けていますので、成功の可能性は高いです。
・次に、留学生が日本で起業するケースです。
こちらもけっこうありますが、在学中に取引先や人脈を確保していなければ、起業後の顧客開拓に苦労しているように思います。
もっとも、貿易などで本国からの商品を輸入する、本国に商品を輸出するなどであれば、割に上手くいっている方が多いです。
その他、通訳や語学学校の開校なども、比較的始めやすいと思います。
事業の規模について
経営・管理ビザの事業規模については、常勤職員を2人以上雇用する程度です。
ただし、下記に説明しますが、必ず職員を雇用しなければならないわけではなく、同程度の規模であれば許可は下ります。
〇事業規模の要件
1、二人以上、日本に居住する常勤職員を雇用する
雇用する職員については、日本人、永住者、永住者の配偶者、日本人配偶者、定住者です。
その他の者では、許可が下りません。
2、500万円以上の投資を行う。
職員を雇用せず、投資をして事業を開始するパターンです。
500万円以上の資金を貯めた経緯も立証する必要があるため、通帳の写しや課税証明などを用意します。
つまり、500万円以上の投資を行えば、一人でも経営管理ビザを取得できます。
3、250万円以上の投資を行い、常勤職員を一人雇用する
1と2の折衷案のようですが、1か2を満たせない場合は、この方法によることができます。
以上の1~3のいずれかを満たすことが必要です。
適法な事業と許認可取得
当たり前ですが、行う事業は適法なものです。
各種許認可も取得してから、ビザを申請します。
中古品販売であれば古物商許可、飲食店経営であれば飲食店営業許可、酒屋であれば酒類販売免許など、日本で事業を行う際には、各種法令に基づいた許認可が必要です。
・事務所、店舗について
別ページで詳しく述べますが、事務所や店舗については、マンションの1室などではなく、独立した区画で構えてください。
住居部分と事務所部分が同一などの場合は、許可が下りません。
その他、事業を行うにあたって必要な備品が揃っているのは、当然です。
入管が、事業を真面目に行う気があるのか、と疑いを持つと許可が下りません。
500万以上の資金形成の経緯を立証する
経営管理ビザを500万以上の資金投資で取得する場合は、その資金をどのように形成したのかを、証明する必要があります。
日本人が会社設立する場合には、特に必要がない立証ですから、ビザ取得のための証明になります。
法務省ホームページに必要書類としては記載がありませんが、申請後にほぼ間違いなく、入管から追加資料としての提出を求められます。
資本金として出資し、登記上の資本金が500万円以上あっても、ダメです。
その500万円が、どこから振り込まれたのか、一度で500万円が振り込まれたのか、コツコツと蓄えられたものなのかなどを、証明できる書類を保存しておかなければいけません。
タンス預金がいきなり出てきて、立証できる書類は何もないというのでは、いけません。
立証書類の例
よくある例としては、通帳の写しです。
資金が積みあがる過程がわかりやすく、自己資金である旨が想定されます。
加えて、給与明細や課税証明なども添付すればよいでしょう。
親などから資金援助してもらうケースも、あるでしょう。
その場合は、金銭消費貸借契約書、送金記録などが必要です。親の資金形成過程も、必要になる可能性があります。
融資や第三者からの貸借についても、同様です。
ただ、全額借入の場合は、借主に返済能力があるのかどうかも、審査されます。
贈与や現金持ち込みに注意
贈与を日本国内で行えば、贈与税の対象です。
また、現金を日本に持ち込む場合は税関への申告なども必要になります。
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