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遺言は故人の最終意思を尊重する制度

遺言は、人間が死後のために残す最終の意思表示です。

相続が開始した時、遺言がなければ法に定められた相続分で遺産が分割されることが多いです。

しかし、自分の意思は法に定められた分割ではなく、世話になった家族に多く財産を与えたいのが心情です。

また、自分の意思を明確にしていなかったばかりに、遺産分割で家族間が争うこともめずらしくありません

テレビや新聞の出来事ではなく、よくある一般家庭(例をあげれば、数百万~一千万程度の預貯金と自宅不動産のみ財産)でも多く争いが起きています。

ですから、自分の意思を明確に遺し、残った家族が円満に生活できるようにする役割も遺言にはあります。

遺言の内容を書面にしたものが、遺言書です。

遺言書のメリット

遺言書を遺すことで、自分の最終意思を実現できることは前述しました。

また、遺言書があれば残された家族や親族が争うことを防げる可能性があることも、記載しました。

 

いざ相続が開始した際に、遺言書があると相続人が助かる具体的メリットですが、

  1. 遺産がどれだけあり、どこにあるかが明確である
  2. 遺産調査の手間が必要なくなります
  3. 分割方法が示してあれば、分け方で悩まなくてすむ
  4. 相続人間に疑心暗鬼が生じない
  5. 誰かが遺産を隠ぺいしているとか、生前に持ち去ったなどトラブルを防げる
  6. 遺言執行者(後述)が定めてあれば手続きもスムーズに進む

遺言以外の方法との比較

遺言書は万能ではありません。

自分の残した意思表示であっても、全く自由に財産処分できるわけではないし、相続人全員が合意すれば遺言に従わなくてもかまいません。

ですから、他の方法とも比較して、一番良い方法を取ればいいと思います。

 

養子縁組

遺産を与えたい者が法定相続人以外であれば、養子縁組という方法もあります。

全くの他人であれば贈与にあたり税負担が大きいですが、相続人であれば相続税が適用されますので、かなり負担が軽減されます。

しかし、養子縁組は夫婦で行うのが原則ですし、実子とトラブルになることも珍しくありません。

慎重に行うべきでしょう。

生前贈与

自分の目の黒いうちに、財産を分配し、ある程度意思を実現しておく方法です。

確実なのですが、財産面では贈与税が原則適用(各種軽減税率はあります)されますの負担は大きいです。

死因贈与

死因贈与は、本人の死亡によって効力が発生しますので相続税が適用されます。

が、契約ですので、一度締結すれば取り消すのが困難になります。

なお、遺言はいつでも自由に撤回が可能です。

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