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法定後見の申立の流れ

①本人との面接

・本人の判断能力の程度を、医師の診断書で証明
・戸籍や必要書類収集
・財産調査、収支関係調査

    ↓

②申立書の作成
・医師の診断書により、後見・保佐・補助での申立を決定(最終的には裁判所の判断)
・財産目録、収支目録作成、申立書類一式作成
・通帳写し、不動産の登記事項証明書など証明書添付

    ↓

③申立
・持ち込み、郵送でも可

    ↓

④家庭裁判所の受理・調査
・家庭裁判所書記官が書類等の確認
・本人との面談

    ↓

⑤決定の送達、後見登記
・送達到着後、2週間で審判確定

    ↓

⑥成年後見開始

    ↓

⑦成年後見人が財産目録と収支状況報告書を提出 
・初回報告は原則1か月以内
・年に一度、家庭裁判所に報告義務あり

法定後見申立の費用

<収入印紙>

・後見開始の申立 800円

・保佐開始の申立(代理権付与、同意権付与の申立をした場合、1件につき800円追加) 800円+α

・補助開始の申立(代理権付与、同意権付与、または両方をするため最低1600円) 1600円+α

<切手(郵券)>

各家庭裁判所で異なる 3000円〜4000円程度

<登記印紙又は収入印紙>

後見、保佐、補助の審判があった場合、登記しなければならない 2600円

<鑑定費用>

申立後、後見と保佐の場合は本人の精神鑑定が原則行われます。 5万〜15万程度

なお、障害者手帳をお持ちの方は、精神鑑定が省略されることが多いようです。各家庭裁判所によって、扱いが異なります。

<その他> 申立のために必要な書類を入手するための費用や、専門家に依頼した場合の報酬など。

 

○法定後見申立に必要な書類 

・申立書

・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)

・本人の戸籍謄本、戸籍付票、登記事項証明書、診断書

・成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書(後見人、保佐人、補助人の候補者がいるとき)

・申立書付票

<注>

・登記事項証明書とは、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。

・身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。

・事案によってはこの他の資料の提出を求められることもあります。

・詳しくは、申立をする家庭裁判所問い合わせてみてください。

 

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