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複数後見とは、後見人が一人ではなく、複数人選任することです。
例えば、認知症の方に後見人が必要とします。
業務の内容として、財産管理と福祉サービスの適切利用・定期的な見守りが検討されています。
通常なら、行政書士のみで後見人を行えるのですが、本人は福祉的な観点から見守りがあるほうが望ましい。
そういった場合に、行政書士と社会福祉士と二人が、後見人として選任されることがあります。
また、訴訟する必要がある場合などには、弁護士が訴訟をして終了後に、社会福祉士に後見人を引き継ぐケースなどもあります。
親御さんが後見人になりたいが、事務処理は専門職が行った方がよいケースなども、複数選任されます。親御さんが高齢のケースについても、専門職との複数後見になることが多いです。
任意後見が開始していない段階であれば、契約ですので、任意に解約することができます。任意後見契約は、本人と任意後見受任者のどちらからでも解除ができます。
その際に、相手方に公証人の認証を受けた解除通知書を送る必要があります。
公証人立会いの下で解除をした場合には、その場で合意解除した旨の書面を作成してくれます。
任意後見監督人を選任する段階で、任意後見受任者が任意後見人にふさわしくないと判断された場合は、選任自体が却下されます。
選任を却下される場合とは、任意後見受任者が破産者である場合、行方不明の場合、不正行為を行っている場合などが該当します。
原則は、自分の信頼している者であれば契約の効力を認めるのですが、成年後見制度の趣旨である判断能力の低下した方の人権を守る観点から、選任されないケースもあります。
なお、任意後見監督人選任後(後見開始後)に解除する場合には、本人と任意後見人の信頼関係が破たんしているなどの事情がなければ、解除できません。
解除するには、家庭裁判所に解任の申立を行います。今の後見人を解任して、新たな後見人を選任してもらう流れになります。
ただし、家庭裁判所に解任申立をするには、それなりの事由が必要です。
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