運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
介護タクシー開業許可は当事務所にお任せ!フランチャイズ不要!
当事務所は、介護タクシー開業及び許可取得をサポートしている行政書士事務所です。
介護タクシーを初めて開業される方の支援を、最も得意にしています。
許可取得はどこの行政書士でもできますが、ご相談や営業方法までアドバイスできるのは、当方くらいです。
なぜなら、当事務所の代表は、福祉業界での経験が長く、介護タクシーを利用する側であったからです。
成年後見人も受任しており、後見人の立場からも、介護タクシーの手配を行うことがあります。
介護事業者や医療機関、一般の利用者がどのような基準で介護タクシー業者を選ぶのかを理解しているため、適切なアドバイスができます。
実際に、当事務所が支援しました事業所の全てが黒字化に成功し、順調に運営しています。
これまで、経営者の高齢や疾病等の理由以外では、1件も廃業者が出ていません。
行政書士への依頼方法は安いに越したことはありません。 しかし、考えてください。
以上の視点から、行政書士事務所をお選びください。
当事務所が選ばれる理由(選んで欲しい理由でも、あります)
介護タクシー開業要件
簡易版です。詳細は個別のページをご覧ください。
・利用対象者
要介護者、障害者等
・使用できる車両
原則として福祉車両です。
・営業区域
府県単位が原則。
・営業所、車庫
3年以上の使用権限。建築基準法等の他法令に反していない。
車庫については営業所に併設しているか、直線距離で2㎞以内。車両と車庫の境界、車両間が50㎝以上確保。
・休憩、仮眠等施設
原則として営業所又は車庫に併設。3年以上の使用権限必要。
併設でない場合は、直線距離で2㎞以内。
・運行管理者、整備管理者
車両5台以上は有資格者
・運転者
2種免許必須
・資金計画
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する自己資金100%以上を確保。
・各法令順守
重大な道路交通法違反、法人で社会保険等未加入などは、要注意。
・保険加入
対人8000万、対物2000万以上
面会相談 | 初回無料 |
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出張相談 | 初回無料(地域によっては交通費のご負担をお願いすることがあります) |
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個人介護タクシー申請 | 198,000円(税込)~ |
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法人介護タクシー申請 | 228,000円(税込)~ |
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法人設立手続 | 法人格の種類によって異なります |
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法定費用(印紙代)は、30,000円必要です。
上記が報酬規定の全てではなく、目安です。
営業及び運営コンサル等が必要な方は、別途お見積いたします。
許可申請と併せて法人設立もセットでご依頼いただく場合は、値引き等もございます。
営業所や車庫の要件を満たすために、土地手続が必要な場合は、別途になります。
ご不明な点は、お問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
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各線新長田駅徒歩7分
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