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運行管理者は、安全で確実な旅客輸送のために設けられている制度です。
介護タクシー開業の際は、車両5台以上は有資格者1人を置く必要があります。
1人で開業される場合には必要ありませんので、新規開業時には、ほぼ問題になりません。
ただし、運行管理者はドライバーと兼務できません。ドライバーを管理する役割だからです。
つまり、介護タクシー事業は一人では開業できません。
もっとも、車両が5台未満は運行管理者に資格が求められていません。
そのため、配偶者や身内がなるケースが多いです。
整備管理者は、自動車の整備・点検・管理をするために選任される者です。
介護タクシー開業の際には、必ず選任しなければなりません。
車両5台以上になると、資格者や一定の要件を満たしたものである必要があります。
ただ、こちらも開業当初から車両5台以上持つことは稀ですので、あまり気にしなくてもいいでしょう。
ちなみに、整備管理者はドライバーが兼ねることができます。
運行管理者は兼務できませんでしたので、介護タクシー事業は2人いれば開業できることになります。
整備管理者は、車両の運行前、運行後に点検を行い、記録に残します。
いざ何か事故などがあった際に、記録を残して置いたほうが、事故原因を探れますし、自身の身を守ることにもなります。
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