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後遺障害(後遺症)とは、傷害が治ったときに身体に残った障害のことをいいます。
後遺障害は、英語で「permanent disease」で、永続的な病気を意味します。
つまり、治療をしてもこれ以上よくならず、障害が永続的に続く状態のことです。
ただし、むちうちなどの神経症状については、障害が永続的に続くとは見なされていません。何年か経つと症状が消えていくと考えられています。
交通事故後、特殊な症状を除いて6ヶ月経ち、医師からこれ以上治療しても治療の効果が認められないと判断された場合には「症状固定」とし、自賠責保険に後遺症等級認定の申請を行います。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に提出して等級認定がなされます。
後遺障害等級は1~14級まであり、等級が1つ違えば金額が大きく変わります。
被害者の多くは、普通に症状に合った等級が認定されるとお考えですが、症状を立証しなければ認定されません。
後で詳細に説明しますが、自分の症状に合った等級が認定されるように立証を考えて申請しなければなりません。
後遺障害認定の依頼を受けると、自賠責保険会社は、それを専門の調査機関(損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所)に調査を依頼します。
俗に、調査事務所と呼ばれています。
損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」にもとづいて設立された法人で、その事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保証事業についての損害調査を行っています。
調査事務所は、請求書類に基づいて、公正・中立な立場(?後で、後遺障害認定の裏話を記載します)で調査を行い、結果を通知します。
結果に納得がいかなければ、再度調査事務所への異議申立をすることができますし、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うことができます。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を目的として設立された公益法人で、弁護士や医師等で構成される紛争処理委員が、公正中立な立場で調停を行います。
紛争処理は異議申立はできない一度きりの手続きです。
これにも納得がいかない場合で裁判などの手続きに移行します。
何だか専門機関やらで難しい感じになります。
とにかく、後遺症認定を調査する機関があり、納得いかなければ異議を申し立てることができる。それでも納得いかない場合は、さらに紛争処理機構という所にも申請できると覚えておいてください。
・後遺障害の申請時期
後遺障害の申請時期は、交通事故後、6ヶ月経過してからが1つの目安となります。
また、通常のむちうちなどであれば、保険会社から6ヶ月~治療費打ち切りの催促(様子うかがい)がくるようになります。
被害者としては、まだ症状が残っているのだから、完全に痛みなど症状が無くなるまでは治療を続けたいと思うかもしれません。
しかし、その痛みなどが残っている状態やその後も続いていく症状に対して慰謝料が支払われます。
痛みがあるからとずるずる治療を続けていても治療の効果があまり見られない場合には、社会復帰したほうがよいと思います。
日常生活を取り戻すことを優先されたほうがよいと考えます。
もっとも、脳外傷による高次脳機能障害などの場合には、症状固定の時期が事故後1年を越える場合もあります。
・後遺障害認定の審査方法
後遺障害の認定は、原則書面審査です。
医師の書いた後遺障害診断書や検査所見、XP・CT・MRIなどの画像によって審査されます。
ですから、これらの書類等をきっちり揃えることが最も重要になります。
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