運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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はい、その通りです。
被害者請求は、被害者に認められた権利です。
相手方任意保険会社に自賠責保険金を握られたまま交渉するのではなく、自賠責保険金を受け取り、任意保険金額部分のみを交渉できます。
被害者救済の制度です。
後遺障害についても、認定が下りれば保険金が即被害者に振り込まれます。
等級認定の主導権も握れますので、認定は被害者請求で行うのがセオリーです。
くれぐれも、任意保険会社に等級認定を任せきりではいけません。
後遺障害認定をなぜ被害者請求で行うかについては、メリット・デメリットを明らかにしたほうがよいかもしれません。
メリット
・正当な等級認定を目指せる(保険会社の意図が入らない)
・等級認定後、即自賠責保険金額を受け取れる
・結果が早い(事前認定は遅くなることも)
デメリット
・書類やレントゲンなどの画像を自ら集める必要がある
・後遺障害診断書記載や書類の郵送が実費になることがある(保険会社によって負担が異なる。が、示談交渉の際に示談金の上乗せで対応してくれるケースもある)
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