運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
相続対策で生前贈与を使用することは多いです。
たしかに、生前贈与をすれば
①相続財産を減少させられる→節税になる
②代償分割の資金準備ができ、事業承継などに便利
③若い世代に財産移転できる
等のメリットがあります。
しかし、注意が必要な点があります。
①贈与契約書を残す
②財産を受け取る側が、自己の口座・印鑑できちんと管理する(実際の管理が贈与者ではいけない)
③履歴を通帳等に残す
以上が大切です。
やはり、後から税務調査が入った時に、証拠がなければ主張できませんので、何事もきちんと残すことです。
前述のとおり生前贈与については、贈与契約書を作成しておくほうがいいです。
民法は口約束でも贈与が成立するとしていますが、書面がなければ、贈与が履行されたかどうかがあいまいになる可能性があります。
当事者双方が生存していればまだいいですが、一方がお亡くなりになった後に税務調査などが入ると、極めて立証が困難になることがあります。
受贈者のためにも、贈与する側が書面を作成するように注意してください。
贈与契約書については、書籍やネットでひな型がありますので、自分でも作れます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)