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信託できる財産は、金銭的価値のあるものです。
現金や不動産、株式などの有価証券、債権などが該当します。
他に、自動車や骨とう品などの動産も、信託できます。
反対に、借金など債務は信託できません。
ただし、抵当権付きで返済義務のある不動産を引き受けるなど、債務引き受の形でなら信託できます。
難しければ、原則債務は信託できないと覚えておいてください。
一番多いのは、認知症に備えて信託を使うケースです。
事例でも記載していますが、認知症になると後見制度を利用しない限り、財産処分ができません。
特に不動産を売却できるようにしたいというニーズが、多いです。
次に、二次相続対策です。
配偶者の親族に財産を相続させるのは嫌なので、自身の直系卑属に財産がわたっていくように信託を設定するケースです。
例えば再婚された方であれば、一次相続は配偶者、二次相続の際は前妻との間の子に相続させたいような例になります。
最後に、今後伸びるニースとして、事業承継対策があります。
日本の中小企業の経営者の平均年齢が60歳に近くなっていますので、事業承継で信託を使うメリットが大きくなっていくでしょう。
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