運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

信託の受託者になれる者、選び方

受託者に誰がなれる?

原則として、誰でもなれます

しかし、業として信託を行うには国から免許を受けなければいけません。

そのため、民事信託ではほとんどのケースで受託者は親族です。

ただし、受託者は他者の財産を預かり、管理及び運用する責務を担います。

未成年者や被後見人・被保佐人は判断能力が十分ではありませんので、受託者として適正がないと考えられます。

また、親族の一人が受託者だと、他の親族が監督するのに親族関係が悪くなる、遠慮してしまう等の事情が見られるケースがあります。

受託者の選び方

上記のとおり民事信託の受託者のほとんどは、親族がなっています。

というのも、信託を業として行うには免許が必要で、信託銀行等しか取得が困難なほど要件が厳しいためです。

行政書士や司法書士、弁護士といった専門職が適任だとは思いますが、免許がないため業として信託を受任することはできません。

現状では、信頼できる親族や友人の中から選ぶのが妥当でしょう。

ただし、受託者が業務を正当に行っているか否かを、受益者代理人や信託監督人を定めて監督するように仕組みを整えます。

例えば、信託監督人であれば上記専門職でも受任は可能と考えられますので、信託が機能するかどうかのチェック機能として専門職を活用するとよいでしょう。

実際に、信託監督人に行政書士や弁護士などが選任されているケースがあるようです。
活用できるところでは、上手く専門家を活用することで信託が盤石なものとなります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)