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贈与の申告と非課税財産について

贈与税の申告について

贈与税は自己申告しなければいけません。

毎年、110万まで(平成28年時点)までは申告不要ですが、特例などを利用しない限り、超えた部分については申告が必要です。

期間は、1月1日~12月31日の1年間に贈与した財産の合計額で考えます。

贈与により財産を取得したら、翌年の2月1日~3月15日(平成28年時点)の間が申告期限になっています。

申告が遅れますと、加算や延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。

贈与がどうして税務署に見つかるのかわかりませんが、申告しないでいると、税務署から納税督促があります。

贈与税の非課税財産

贈与税の非課税財産は、

  1. 日常生活上必要な範囲内
  2. 社会通念上相当と認められる範囲

です。

以下のような例があります。

①扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産

②香典、見舞金、結婚祝い金

③法人からの贈与により取得した財産

④相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産

⑤一定の公益事業を行う者が贈与により取得した財産

ただし、公益事業に供することが必要です。

⑥離婚による財産分与により取得した財産

不動産等資産を贈与した場合、譲渡所得税の対象になる。

⑦特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(6000万円まで)

使用貸借には贈与税が課税されない

使用貸借とは、無償で土地を貸す契約のことです。

借主に対して贈与税の課税関係は生じません。

例えば、子供が父親から土地を無償で借りて自宅を建築した場合などは、たとえ土地の価格が高額であっても、子供に対して贈与税の課税はありません。

贈与税の節税の観点からは、有効に利用できそうです。

しかし、父親の所有権のまま子供が相続すると、相続税は課税されます。

また、上記の例で相続が開始した場合に子供の兄弟がいると、自宅の土地を分割や売却しなければならなくなる可能性があります。

そのため、使用貸借を利用する場合には、後の相続関係を考慮して行う必要があります。

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