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血縁関係のない第三者に老後の全てを任せたい時の注意

信頼のおける第三者に任せる際のリスク

昨今は独居で身寄りがない、親族がいても頼れない方が増えています。

若いころから懇意にしている親族がいても、お互いに高齢になると頻繁に会うというわけにもいかなくなるものです。

家族や親族に頼れないとなると、それ以外の第三者で誰か頼れる人がいればいいと思います。実際に、近所の友人に何かと助けてもらっている、趣味の教室で出会った友人が身の回りの世話をしてくれているといった話を聞くことが、珍しくなくなってきました。

 

ただし、家族や親族ではない第三者ですから、いろいろと善意で支援してくれていても、いざとなった時に、何も法的な権限がありません。

善意であっても、事情を知らない者からすれば「あの人が勝手に預金を引き出している」「無断で家に入っている」と言われてしまいます。

ご本人の意思表示がしっかりある内は問題ありませんが、そうでなくなった時に、途端に問題が明るみになります。

 

信頼している友人など第三者の方を、困らせる結果になるのは不本意だと思います。

ですから、元気な内に法的な問題をクリアにしておかなければいけません。

法的な権限を与えるには

上記の友人など支援者が困らない、周囲から横領や詐欺で疑われないようにするには、法的権限を与えておくことです。

法的権限がないために、役所や金融機関の窓口に行った際に、手続ができない、進められないケースが多々あります。特に昨今は金融機関の手続は本人確認や権限のある者が手続を行おうとしているかどうかについて、非常に厳しく確認書類を求められます。

窓口で窃盗や詐欺、横領を疑われる状況は、避けたいものです。

法的権限を与える際に、例えば死後事務のみ、生前の財産管理のみを委任する場合であれば単なる委任契約を締結する方法があります。

 

一方、自分が認知症などで判断能力が低下した際にも支援してほしい場合は、任意後見契約などを組み合わせて利用するとよいでしょう。

各委任契約や任意後見契約については、当サイトで説明しています。⇒各種委任契約などはこちらを参照

興味のある契約について、ご覧ください。

ただし、どのような契約を選択するにしても、原則として公正証書で作成するようにしてください。上記のように金融機関等は厳しいですから、私製証書で作成した契約書等では信用してくれない可能性があります。

法的手続の組み合わせや方法に迷ったら

生前対策や相続に関連する手続は、多数あります。

一般の方がご自身に合った制度や手続の利用を選択するのは、難しいでしょう。個々の制度のメリット・デメリットを理解して、適切な制度を利用するのですから、専門家と相談しながらのほうが良い選択ができると思います。

ご自身で調べてみるのは非常に大切ですが、よりベストな選択をしたい方は、一度は実務の専門家に相談してみてください。

いきなり公証役場に行っても、公証人は相続や死後の手続を実際に行っていません。ですから、何が困るのか、どのように手続を組み合わせて使うのかについては、実務家のほうが理解しています。

成年後見制度利用支援サービスはこちらへ

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