運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

遺産分割がまとまらない時はまず調停

遺産分割協議が調わない場合は、各共同相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

遺産分割に関しては、いきなり訴訟提起はできず、前段階として調停を行わなければいけないことになっています。

これを、調停前置主義といいます。

調停の申立には、相続人や被相続人の戸籍や財産状況を証する書面などが必要です。

収入印紙や切手など、数千円程度の費用で申立ができます。
調停は、客観的に中立な第三者である調停委員が当事者の話を聞き、調停案を提示してくれます。
回を重ねて話し合いを行い、皆が調停案に合意できれば、遺産分割協議が成立します。

遺産分割の審判とは

遺産分割協議がまとまらない時は、調停を申し立てて、家庭裁判所での話し合いで解決を試みるのが一般的です。

が、調停が不成立で終わった場合には、審判手続に移行します。

調停と審判の違いは、調停は当事者同士の話し合いですが、審判は家庭裁判所の裁判官が分割案を下します

また、分割禁止の判断をすることもあります。

ただし、当事者が裁判官の審判に対して不服であれば、最終的には訴訟における解決に移行します。
強制力があるのは裁判による判決です。
訴訟は時間と費用がかかるため、よほどでない限りはお勧めしません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)