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二次相続発生もあり得る

ご高齢の方がお亡くなりになったケースで、実際にありました。

相続手続を進めている最中に、相続人の一人がお亡くなりになりました。

いわゆる二次相続が発生し、非常に手続が複雑になります。

上記のようなケースが発生しないように、相続開始後は速やかに手続を進めて、終了させる必要があります。

また、最近多いのが、相続開始後、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下してしまっているケースです。

その場合は、成年後見制度などを利用して後見人を付けて、遺産分割協議を行います。

権利関係が複雑にならないように、手続は迅速に行うのが基本です。

不動産の名義変更を放っておいた場合も、権利関係がややこしくなる可能性が高いです。

二次相続まで考えて対策を練る

近年、相続税の基礎控除が引き下げられたため、相続税に関する関心が高まっています。

それ自体は良いと思いますが、相続対策を考える際には、二次相続まで考えて対策を練る必要があります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続する場合を考えてみます。

一次相続は妻と子が2分の1づつの法定相続、基礎控除4200万、妻には1億6千万などの配偶者控除まであります。

しかし、これが二次相続になると、妻が亡くなり、現在のところ子には3600万の基礎控除しかないのが原則です。

配偶者控除がなくなるのは、非常に大きいのです。

ですから、相続対策は、二次相続まで考えて行うべきです。

もっとも、上記の二次相続でも、他に小規模宅地や贈与の特例を上手く使える場合もあります。

資産家でない限り、相続税についてそれほど気にしなくても、何らかの対策は見えてくるものです。

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