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節税のための養子は有効判決

相続に関わる専門家が注目していた裁判で、少し前に最高裁の判断が下りました。

東京高裁では、相続税の節税を目的として養子縁組は無効とされました。

これによって、相続対策に影響が出るかと思われていましたが、最高裁は有効と判断し、従来から行われている相続対策を追認した形となります。

ご相談の中でも比較的多く、それによって養子縁組をされた方もいましたので、手続をやり直さずにすみました。

再婚者の連れ子に遺産をあげたい

年間結婚件数の約3分の1の件数の離婚があると言われています。
日本も欧米化しているのか、離婚が増加しています。
 
とともに、再婚が増加しています。
子連れ再婚もめずらしくありませんので、相続を考える際に、配偶者の連れ子に遺産をあげたいというご希望も多いものです。
 
この場合、再婚後、連れ子と養子縁組をすれば、実子と同様に法定相続分や遺留分がありますので、遺産を相続させることができます
 
養子縁組をしない場合は、やはり遺言書を作成して遺贈するのが一般的です。
 
また、生命保険金を活用して連れ子に財産を与える方法もあります。
 
いずれにしても、養子縁組していないケースであれば、遺言書など何らかの方法を取らなければいけません。

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