遺言書の作り方を、遺言の種類ごとに、説明しています。
専門職の視点からは、最終の意思表示にこの先変更がなければ公正証書遺言をお勧めします。
何かの際に証拠能力が高く、公証役場で保管されますので安心です。
大切なのは、遺言など相続対策は思い立ったら、できることから始めることです。
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