相続放棄の有無の調査
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄した者は代襲相続も起こらないため、相続手続を進めるに当たっては、調査して相続人から省いておく必要があります。
相続放棄の調査は、法定相続人へのヒアリングを行います。
相続放棄を行った者がいる場合には、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得して、各種手続に使用します。
相続放棄者が不明の場合は、利害関係人から家庭裁判所へ紹介を行うことができます。
もっとも、相続放棄は相続発生後3か月以内に行うものですから、たいていは誰かが放棄をする際には残りの相続人に伝えます。
というのも、放棄をすると相続の持分が変わりますし、債務もその分多く承継する可能性があるためです。債務が大きい遺産で誰かが放棄をすると、今まで関係のなかった次順位の者が相続人になるケースもあります。
誰かに債務を負わせてしまうような相続放棄をする際には、あらかじめ関係者に連絡しておくことがマナーです。
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