任意後見制度は、本人の判断能力が十分ある状態のときに、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ代理人と、委任する事務の内容を決めておく制度です。
具体的には、自分が信頼できる人と、自分が判断能力が不十分になったときに支援してもらう契約を結んでおくのです。この契約は公正証書で結んでおかなければなりません。
任意後見が開始するのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからになります。
任意後見監督人は、任意後見人の職務が適切に行われているかをチ
ェックするのが仕事です。
上記のように契約で内容を定めますので、依頼したい内容を自由に契約に盛り込むことができます。
法定後見制度は法で決められた範囲のみですが、任意後見制度はオーダーメイドでご自身の老後の備えができます。
代理人は任意後見契約の受任者であり、任意後見人といいます。
代理人になるのに特別な資格は必要ありません。本人が信頼できる人、例えば配偶者や子供などの親族でもかまいませんし、行政書士等の法律家や社会福祉士などの福祉の専門家でもかまいません。
法人を後見人にすることもできますし、複数の後見人を選ぶこともできます。
後述しますが、任意後見は契約締結から実際の後見開始までの期間が長くなる可能性があります。
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