遺留分って何?
遺留分とは、遺言者の意思で作成した遺言によっても侵害できない相続分のことです。
言い換えれば、最低限相続できる法定相続人の権利ともいえます。
例えば、遺言者に妻子がいるが、第三者に全ての財産を与えたしまった場合、残された妻子は生活に困ってしまうかもしれません。
そのような場合にでも、法は最低限の相続を妻子に認めています。
遺言者の自由な意思は尊重するけれど、残された者の権利との調整をしているのです。
この遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
ですから、兄弟姉妹以外の、配偶者、子、父母など直系尊属には遺留分があります。
遺留分の割合
遺留分の割合は、直系尊属のみが3分の1、それ以外が2分の1となります。
具体例をあげます。
遺産が100万円とします。
・父母のみが相続人であれば、100万円×3分の1が遺留分(父母で遺留分を分ける)です。
・配偶者と子供が相続人であれば、100万円×2分の1が遺留分(配偶者と子で遺留分を分ける)です。
・なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
○遺留分の割合表
法定相続人 | 割合 | 各相続人の遺留分割合 |
妻と子 | 2分の1 | 妻 1/4 子 1/4 |
妻と父母 | 2分の1 | 妻 1/3 父母 1/6 |
妻のみ | 2分の1 | 妻 1/2 |
子のみ | 2分の1 | 子 1/2 |
父母のみ | 3分の1 | 父母 1/3 |
遺留分は被相続人の生前に放棄できる
遺留分は被相続人の生前に、放棄することができます。
もちろん放棄を行うのは相続人ですので、その意思がなければいけません。
しかし、生前であれば遺留分を侵害してしまうけれど、こういう事情があるので放棄しておいてほしいと依頼できます。
自分の目の黒い内に、相続人間のトラブルを事前に防ぐ方法としては、有効です。
実際にも、相続開始後に遺留分侵害額請求されないように、相続人全員を集めて説得して放棄してもらった例がありました。
遺留分の事前放棄は、家庭裁判所に以下のような書類を提出して行い、許可を得ます。
○遺留分放棄の書類
・申立書
・申立人の戸籍謄本等
・被相続人の戸籍謄本等
・財産目録
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