生命保険が相続対策に使えると、よく耳にします。
いろいろな活用方法はあるのですが、最もメジャーなものが500万円×法定相続人の数の非課税枠です。
文字通り、法定相続人を受取人にした生命保険は500万円までは非課税になります。
相続人が5人だとした場合は、2500万円までが非課税になります。
相続税対策として、よく使われています。
相続人を受取人とした生命保険は、固有の財産になります。
つまり、遺産分割の対象にならない財産です。
そのため、一定の金銭を必ず特定の相続人に渡したいケースで利用されます。
また、相続発生後、遺産分割終了後まで自由に遺産を動かせません。葬儀や供養などの費用の支払に困らないように、葬儀等の手配を頼んでいる相続人に生命保険で金銭を渡す方法があります。
生命保険で渡した場合、遺産分割は不要で、死亡の事実と受取人の署名押印など簡易な手続で即金銭を手にできます。
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