相続人をどうやって探すのか?
相続人の調査は、戸籍を取得して行います。
親族の範囲が狭くて相続人は分かりきっている場合でも、遺産相続の各種手続きに戸籍は必須です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、調査を開始してください。
遺言等がなくて遺産分割協議を行う必要がある場合には、相続人の住所も必要となります。
戸籍の附票や住民票も併せて取得して、遺産分割協議に備えます。
戸籍謄本等の種類と取得方法
戸籍謄本等は被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
下記の除籍謄本・改製原戸籍謄本は、除籍あるいは改製された当時の本籍地の市区町村役場に請求します。
○戸籍謄本等の種類
・戸籍・・・個人の重要な身分法上の事実や法律関係を登録・証明するもの
・除籍・・・一戸籍内の税院が除かれた戸籍のこと
・改製原戸籍・・・戸籍の様式改正で、新様式戸籍に書き換えらる前の戸籍のこと
戸籍謄本等の請求は、郵送でもできます。
本籍地が遠方である場合などは、郵送で行うとよいでしょう。
また、行政書士や弁護士に戸籍取得を依頼することもできます。
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