続人を確定するために、相続欠格と廃除を検討しなければいけません。通常はあまり関係がありませんが、念のために記載します。
以下、2つの制度を解説していますので、該当者がいないかどうかを、確認してください。
○相続欠格とは
民法が定めている一定の事情に該当すると、相続人になれません。
これを相続欠格といい、何らの手続をしなくても当然に相続権を失います。
なお、相続放棄と異なり、代襲相続は生じます。
・相続欠格事由
○相続廃除とは
相続廃除は、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。
遺留分を持つ法定相続人が対象となります。
遺留分がなければ、遺言を作成すれば相続人から除けます。
・相続廃除の理由
上記は家庭裁判所に審判を申し立てるか、遺言に記載して廃除の意思表示を行います。
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