動産の移転手続

動産は、不動産以外のものです。動産の中でも、自動車や船舶などは登録制度があり、所有者が変われば移転手続が必要です。

自動車の登録手続については、管轄の運輸局に確認が必要です。

なお、軽自動車やバイクについては、管轄が行政であったり、外郭団体であったりしますので、まずは行政庁に管轄窓口を確認してから、手続を行ってください。

船舶の登録手続は、漁船法などに定められています。

役所の農林水産課などに、どのような手続が必要かを確認してください。各種の法律が関係しています。

なお、登録の必要のない通常の動産については、引き渡しのみで移転手続は終了です。

所持している者が、所有者と推定されます。

自動車など動産の名義変更必要書類例

自動車や船舶の名義変更に必要な書類は、各管轄官庁にお問合せいただく必要があります。

が、概ね下記のような書類が必要です。

  1. 被相続人の戸籍謄本等(死亡事実を証明する)
  2. 相続人全員の戸籍謄本等
  3. 遺言書・遺産分割協議書(誰の名義にするのかの証明)
  4. 申請書
  5. 手数料納付書
  6. 自動車検査証(自動車の場合)
  7. 車庫証明(自動車の場合)
  8. 自動車税納付済証(自動車の場合)

ゴルフ会員権の相続手続

1、ゴルフ会員権の相続手続について

ゴルフ会員権の相続手続は、名義書換料も含め、各ゴルフ場それぞれの会則に従って行います。

2、届出先と必要書類

ゴルフ場によって異なりますが、下記を参考にしてください。

届出先・・・ゴルフ場

必要書類

・被相続人の戸籍

・除籍記載事項証明書または戸籍

・除籍謄本相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本

相続人全員の住民票

相続同意書

遺産分割協議書または遺言書

印鑑証明書

預託金証書入会申込書

費用・・・各ゴルフ場によります

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る