遺留分減殺額請求権って何?
遺留分を持つ法定相続人は、自己の遺留分が侵害された場合には、金銭支払請求ができます。従来は現物返還もあり得たのですが、令和1年7月より金銭請求権のみに法改正されています。
これを遺留分減殺額請求権といいます。
遺留分減殺額請求権の行使方法は特に定められていません。
口頭での意思表示でも単なる書面でもできますが、通常は内容証明郵便を用いることが多いでしょう。
後々、証拠として残しておけるからです。
当事者同士で解決できない場合には、訴訟等の手続きに移行します。
遺留分減殺請求の期限は、相続開始および遺留分侵害を知ってから1年、相続開始から10年です。
なお、相続開始前1年以内の贈与についても、減殺請求の対象になります。
遺留分減殺請求権の請求について
前述しましたが、遺留分減殺額請求の講師方法は特に決まっていません。
一番簡易なのは、当事者間による話し合いで解決できることです。
請求日の証拠を残しておきたい時には、内容証明郵便を使用すれば、請求日付と書面の内容が記録として残ります。
時効の進行を止める効果があります。
次に、当事者間で解決できなければ、家庭裁判所の調停手続を利用する方法があります。
家庭裁判所の調停は費用は安価(数千円程度)で、第三者の調停員が各当事者の主張を聞き、仲裁してくれます。利害関係のない第三者が仲介してくれますので、当事者間で話し合いをするより、冷静に話ができます。
調停によっても話がまとまらなければ、最後は訴訟による解決になります。
この段階では、各当事者が弁護士を立てて、法廷で争うことになります。できれば、ここまで行くまでに解決したほうが、時間や費用、心理的負担を考えると得策だと思われます。