人が亡くなると、相続が開始します。
大切な人を亡くし、突然のことで気が動転するものです。落ち着くまで、相続どころではないかもしれません。
特に、長い間、介護や看病を続けてきたケースでは、遺族も疲労困憊しています。
自分たちの生活を取戻し、大切な人が亡くなった悲しみが癒えてくるまでは、なかなか動けないでしょう。
しかし、相続放棄は3か月、相続税の申告期限は原則10か月と定められていますし、他の相続人たちが催促してくる可能性があります。
相続手続きは誰でも行えますが、手続はなかなか複雑です。
ある程度、時間の余裕を持って取り掛からなければなりません。
このページでは、相続が開始してからの流れに沿って手続きを詳細に解説していきます。
遺産相続手続きで路頭に迷わないように、活用してください。
相続発生から遺産分割手続終了までの流れをご説明いたします。
戸籍を調査し、相続人を確定します。
相続放棄や限定承認する場合は、原則3カ月以内の期限があります。
故人の準確定申告は4か月以内が期限ですが、ほとんどの方は不要です。
金融機関や証券、不動産の調査をします。
各遺産を金銭的に評価します。
評価が難しい土地建物等は、税理士や不動産鑑定士による評価をしてもらいます。
相続人間で分割方法を決めます。
話がまとまれば協議内容を書面にします。まとまれば、調停や訴訟となります。
分割した遺産の解約や名義変更を行います。
相続税申告の必要がある方は、原則10か月以内に申告しなければなりません。