被相続人が死亡後、相続手続が開始します。
まず初めに相続人を調査し、確定される必要があります。
そのために被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
戸籍は本籍地が変わると、それに伴って転籍します。
本籍地を転々としている場合は、その転々としてきた本籍地の役所を辿りながら請求してください。
古い戸籍などであれば戸主がコロコロ変わり、養子縁組なども行われていますから、戸籍収集が複雑なものも多いです。
たとえば明治生まれの方などは、戸籍が消失していることも珍しくありません。戦争で焼失したと回答される役所も、あります。
役所によっては、保管期限があるケースがあります。
戸籍が消失していると、金融機関などは手続を受け付けてくれません。非常に困ります。
その場合は、戸籍等の廃棄証明書を出してもらうことになります。
もうこれ以上、戸籍はない旨の証明です。
廃棄証明書があれば、金融機関や法務局等も手続を受け付けてくれます。
当方が扱った案件で手続ができなかったケースはありませんので、まず問題ありません。
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