財産と債務を同時に贈与する、一定の給付義務を負わせる贈与のことです。
例えば、不動産を贈与するので、借金を負担させるなどがそうです。
課税については、贈与財産から負担額を差し引き引いたものが対象になります。
宅地の負担付贈与については、通常の取引価額で評価されます。
かりに受贈者(財産を贈与される者)が負担を履行しない場合は、贈与者が負担付贈与契約を解除することができます。
みなし贈与財産は、法的には贈与による財産の取得でなくても、その経済的効果が実質的に贈与を受けたものを同様の効果をあげるものをいいます。
例えば、
1、債務免除益
債務免除などを受けた場合には、実質的にその債務分の贈与を受けたと同じ効果があります。
2、低額譲受による利益
通常の取引価格より著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、通常の取引価格と実際に支払った対価との差額に対して、贈与により取得したものとみなします。
なお、通常の取引価格は原則として時価のことです。
3、信託受益権
委託者以外の者を受益者とする信託行為があった場合の信託受益権は、贈与により取得したものとみなされます。
4、生命保険金等の満期金
5、定期金に関する権利
6、その他