日本の相続の7~8割は不動産が絡んでいます。
マイホームを持つのが夢とされていた時代がありましたから、預貯金とマイホームが遺産というケースは多いです。
特に相続税の納税の必要性がある層にとっては、相続対策=不動産対策とも考えられます。
不動産は資産としてはよいのですが、いざ相続を考えると、3つのデメリットがあります。
共有名義の不動産などは、トラブルの下です。なかなか分割案がまとまらないケースが多いです。
不動産の評価が高いと、相続の際にすぐに売却できないために、相続税の納税資金に困ります。
常時、維持管理の手間があるため、相続人間で誰が管理をするのかでモメるケースもあります。
地価の高い地域では特に、早めの不動産対策を必要です。
不動産はケーキのように簡単に切り分けられませんから、分割協議がデリケートになりがちです。また、バブルが弾けたとはいえ、まだまだ金銭的価値が高いこともあります。
相続対策を行う際に、争いの起きやすい不動産について、生前贈与して特定の者に渡してしまう方法があります。
最近では相続時精算課税制度の特例もありますので、贈与税を気にせずに贈与できるケースが増えてきました。
しかし、不動産の場合には贈与税の他に、不動産取得税と登録免許税があります。
・不動産取得税については4%(特例3%)
・登録免許税1000分の20
が原則で、相続の場合は
・不動産所得税は非課税
・登録免許税は1000分の4
となります(平成28年現在)。
価格の高い不動産だと、費用的の大きな差が出ますので事前確認が必要です。
また、生前贈与したからといって遺留分減殺額請求の対象から、必ずしも除外されるわけではありません。