Q 信託を使えば、債権者に財産を差し押さえられないと聞きました?

債権者保護のため信託の取消権が認められている

信託の倒産隔離機能のことを、仰っていると思います。

信託した財産は、委託者の物ではなく、受託者の物でもなくなります。

そのため、例えば、会社社長である委託者が財産を信託した場合、後に委託者が破産しても、債権者が信託財産を差押えられないのが原則です。

信託財産は誰の責任財産でもなくなっています。受益者の利益を守る信託制度の目的上、当然の帰結です。

しかし、この倒産隔離機能を悪用して、債権者の追及を逃れる者が出てくる可能性があります。

そこで、法は債権者の利益を守るため、信託行為の取消権行使を認めています。

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