死後事務のみのご依頼も、可能です。
しかし、死後事務をご依頼いただくという状況ですから、おそらく身寄りがないか、いざという時に即動いてくれる親族等がおられないでしょう。
その場合、死後事務を処理するにも金銭が必要です。
事前にその分の費用をお預かりするか、遺言で執行人にしていただき、財産処分も同時に行うケースが多いです。
なお、死後事務を私製証書で締結しても有効ではありますが、原則として公正証書でお願いしています。
事務処理の際に、各関係機関が契約が真なるものと信用してくれます。私製証書では受け付けてくれない金融機関などもあります。
公正証書を作成する際には、同時に遺言や任意後見契約を締結したほうが良いと考えます。我々専門職は権限のない業務は行えませんので、依頼者のご希望にそった業務を行うためにはきちんと権限を頂いておく必要があります。
ですが、予算やお考えがあるかと思いますので、詳細はご相談ください。
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