ご質問者は障害のある子をお持ちの方です。
ご自身が高齢のため、後見人になりたいが事務処理が難しく、いずれは自身が後見人はできなくなるため、専門職と一緒に後見になりたいと考えています。
ご自身が後見人を退いた後は、福祉と法律専門職の2名で我が子の後見を行ってほしいと思われているので、表題の質問になっています。
報酬額が多額になり、お子様の生活に支障がでないかを不安に思っていらっしゃいました。
全国の家庭裁判所の扱いは把握していません。
が、兵庫、大阪の家庭裁判所の扱いは、複数の後見人が選任されても、報酬額は変わりません。
例えば報酬付与で月額2万円と決まれば、後見人が報酬を案分して受領します。
後見人側としては報酬が少なくなりますが、被後見人側にとっては何かの際に相談できる人が複数いるのは心強いでしょう。
ただし、複数後見を選任した理由が後見業務が多いためといった状況であれば、そもそも報酬付与の額が業務量に応じて大きくなる可能性があります。
業務に見合った報酬額が支払われると考えれば、当然なのかもしれません。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。