公正証書及び法務局の自筆証書遺言保管制度利用以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続を経ないといけません。
遺言書が封筒に入っている場合は、開封も家庭裁判所で行います。
ただし、勝手に遺言が開封されても効果に影響があるわけではなく、それによって手続がされても無効にはなりません(現実的に検認されていない遺言書では、金融機関等は受け付けてくれないケースが多いです)。
無断で遺言書を開封した本人については、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
遺言書の検認手続は、遺言内容の有効・無効を判断するものではありません。
相続人全員で、家庭裁判所の立ち会いの下、遺言書の存在を確認するものです。
そのため、検認手続を経ても、後に遺言の有効性を巡って争いが起きることはよくあります。
そうであるならば、検認にはあまり意味がないように思えるかもしれません。
しかし、遺言の存在と検認後の偽造・変造は防げます。
何より、法が定めた手続ですから、守らなければいけません。