Q 検認せず勝手に遺言書を開封した相続人がいますが

公正証書や法務局保管以外の遺言は検認が必要

公正証書及び法務局の自筆証書遺言保管制度利用以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続を経ないといけません。

遺言書が封筒に入っている場合は、開封も家庭裁判所で行います。

ただし、勝手に遺言が開封されても効果に影響があるわけではなく、それによって手続がされても無効にはなりません(現実的に検認されていない遺言書では、金融機関等は受け付けてくれないケースが多いです)。

無断で遺言書を開封した本人については、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

検認で有効・無効は判断されない

遺言書の検認手続は、遺言内容の有効・無効を判断するものではありません。

相続人全員で、家庭裁判所の立ち会いの下、遺言書の存在を確認するものです。

そのため、検認手続を経ても、後に遺言の有効性を巡って争いが起きることはよくあります。

そうであるならば、検認にはあまり意味がないように思えるかもしれません。

しかし、遺言の存在と検認後の偽造・変造は防げます

何より、法が定めた手続ですから、守らなければいけません。

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