法定後見制度の場合、家庭裁判所に書類一式を提出してから、数か月以内には選任されることが多いです。
本人の状況や鑑定の有無によって、期間は異なります。
調査官による本人面談の日程調整が上手く合えばいいですが、本人が入院加療中で調整がつかないケース、鑑定に2~3か月掛かっている等の事情があれば、なかなか選任されません。
全てが滞りなくスムーズに行えているケースでは、1か月程度で選任される場合もあります。
申立て時の書類等に不備があり、家庭裁判所から追加資料の提出を求められる、親族の同意がなかなか得られないといった事由によっても、期間が長くなります。
当事務所で関わっている案件では、申立から選任までに概ね3~4か月といったところでしょうか。
ただし、申立て前の準備もありますので、後見人選任までの期間は半年から1年くらいは見ておくべきです。
既に本人の判断能力が低下している場合には、本人の配偶者や四親等内の親族、検察官が申し立てることができます。
具体的には、四親等内の血族、三親等内の姻族です。
親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、ひ孫、おじやおば、甥・姪等は四親等内の血族範囲に入ります。
配偶者の父母、子、祖父、兄弟姉妹、孫、甥・姪等が三親等内の姻族に入ります。
かなり範囲は広いため、誰かは該当するケースが多いのですが、本人とあまりに疎遠な方は申立に協力してくれないこともしばしばあります。
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