内縁の妻は、実生活では夫婦として生活していますが、相続権はありません。
そのため、遺産を与えたい場合には、生前贈与などをするか、遺言を書く方法を取ります。
ただし、他の法定相続人がいる場合には遺留分がありますので、全ての財産を与えるような場合には注意が必要です。
遺留分を侵害した遺言の場合には、他の法定相続人から遺留分減殺額請求を受ける可能性がありますので、相続開始後になるべく争いにならないような配慮をしたほうがよいでしょう。
例えば、付言事項で自分の想いを記載しておくなどです。
仲が悪くなければ、生前からよくよく皆で話し合っておくことです。
妻以外の女性とずっと交際を続けてきた場合で、財産分与したいというケースは多いです。
妻との婚姻関係が、事実上は破綻しているケースもありますね。
ただ、何らかの事情で離婚ができない。
法的な婚姻関係になければ相続人にはなれませんから、生前贈与か遺言を書くかになるでしょう。
「遺産」とのご相談ですので、遺言をお考えでしょう。
ただし、注意が必要なのは遺産を「全て」、妻以外の女性に与えるのは危険です。
公序良俗違反となり、遺言が無効になるおそれがあります。
遺言を無効にしないためには、妻や子の遺留分に配慮しながら、付言事項にも理由を記載して遺言書を作成するのが良いと思います。
あくまでもケースバイケースです。長年に亘って法律婚が破綻しているような状況でしたら、ほぼほぼ愛人との関係が真の婚姻関係だと考えられる場合もあるでしょう。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。