原則として、誰でもなれます。
しかし、業として信託を行うには国から免許を受けなければいけません。
そのため、民事信託ではほとんどのケースで受託者は親族です。
ただし、受託者は他者の財産を預かり、管理及び運用する責務を担います。
未成年者や被後見人・被保佐人は判断能力が十分ではありませんので、受託者として適正がないと考えられます。
また、親族の一人が受託者だと、他の親族が監督するのに親族関係が悪くなる、遠慮してしまう等の事情が見られるケースがあります。
上記のとおり民事信託の受託者のほとんどは、親族がなっています。
というのも、信託を業として行うには免許が必要で、信託銀行等しか取得が困難なほど要件が厳しいためです。
行政書士や司法書士、弁護士といった専門職が適任だとは思いますが、免許がないため業として信託を受任することはできません。
現状では、信頼できる親族や友人の中から選ぶのが妥当でしょう。
ただし、受託者が業務を正当に行っているか否かを、受益者代理人や信託監督人を定めて監督するように仕組みを整えます。
例えば、信託監督人であれば上記専門職でも受任は可能と考えられますので、信託が機能するかどうかのチェック機能として専門職を活用するとよいでしょう。
実際に、信託監督人に行政書士や弁護士などが選任されているケースがあるようです。
活用できるところでは、上手く専門家を活用することで信託が盤石なものとなります。