おそらくは、どこかに相談に行かれて言われたのでしょう。
現行の信託制度は平成18年に法改正があり、施行されています。
これまでは商事信託しか使われてこなかったため、民事信託の利用はほとんどありませんでした。
そのため、判例がまだまだ確立していません。
そのため、注意して信託契約を設定しなければ、後に裁判になった際に無効判決が出る可能性があります。
といっても、法に沿った信託契約を設定していて無効になるとは考えにくいものです。
信託に長けた専門家を活用して、設定を行えばまず問題ないでしょう。
問題になるのは、微妙なケースです。
「家族信託契約」の著書がある弁護士の遠藤英嗣氏は、本(P17)の中で信託の成立要件を引用して説明しています。
それによると、信託の成立要件は以下の4つです。
何やら難しいですが、各項目ごとに解釈があります。
信託設定は一般の方では難しいと思われますので、専門家にご相談されたほうがよろしいでしょう。
信託契約については、公正証書で行うのが一般的です。
内容が他人に簡単に知られてしまうという状況は、考えにくいです。
利害関係人のみが見られるのが、原則です。
おそらくは、信託登記のことを誰かから聞かれたのだと思います。
信託登記は不動産登記ですから、法務局に行けば誰でも登記事項証明書を請求して取得できます。
登記事項証明書には信託の関係者や財産の内容が記載されていますので、それをもって知られてしまうと考える方もいるでしょう。
そのため、不動産が絡んだ信託については、登記によって内容が知られてしまうリスクを抱えています。
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