相続の際にもめる典型的ケースが、後妻と先妻の子の遺産分割です。
よくあるご相談として、後妻が住んでいた住居まで売却して、遺産を分与するように先妻の子が要求します。
住み慣れた住居を売り、転居しなければならないのは、大変な負担です。
このような場合、生きている間に配偶者が何らかの相続対策を行うべきでしょう。
手段としては、信託に限りません。
生前贈与や遺言などで対応可能な場合もあります。
信託を使う際は、例えば最初の相続では信託の受益権を後妻に取得させ、次に後妻が亡くなったら場合に先妻の子に取得させるといった方法が使えます。
後妻の権利は守れますが、後妻が取得した受益権を使い切ってしまったような場合は、先妻の子は何も取得できないことになります。
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