ご自分で自筆証書遺言を書かれて、ご相談に来られる方が増えています。
一応、自分で書籍などの見様見真似で書いてはみたが、有効なのかどうかを見てほしいというケースです。
多くの自筆証書遺言を見ていて、
①財産の特定の仕方があいまい
②誰にどの財産を与えるのかが明確でない
③できれば遺言書を書いた理由、想いを記載したほうがいい
と感じます。
①②のように記載があいまいだと、結局は紛争の種を作ってしまいますし、③については相続人たちを納得させるために書きます。
上記の点に注意し、形式を守るように書くと、まずまずの遺言書が出来上がります。
遺言書の訂正は、遺言者本人が行うことができます。
形式については、法で厳格に定められていますので、形式に沿わない訂正は無効とされる可能性があります。
一方、誰かに改ざんされた場合は、もとの遺言は有効のままです。
改ざん自体されていないものとして扱われます。
なお、遺言書を改ざんした相続人は、相続欠格になります。
もっとも、遺言書の訂正を繰り返すと、もとの内容がわかりませんし、誰かに手を加えられたと誤解される場合がありますので、日付の新たな遺言書を作成したほうがよいでしょう。