相続対策で生前贈与を使用することは多いです。
たしかに、生前贈与をすれば
①相続財産を減少させられる→節税になる
②代償分割の資金準備ができ、事業承継などに便利
③若い世代に財産移転できる
等のメリットがあります。
しかし、注意が必要な点があります。
①贈与契約書を残す
②財産を受け取る側が、自己の口座・印鑑できちんと管理する(実際の管理が贈与者ではいけない)
③履歴を通帳等に残す
以上が大切です。
やはり、後から税務調査が入った時に、証拠がなければ主張できませんので、何事もきちんと残すことです。
前述のとおり生前贈与については、贈与契約書を作成しておくほうがいいです。
民法は口約束でも贈与が成立するとしていますが、書面がなければ、贈与が履行されたかどうかがあいまいになる可能性があります。
当事者双方が生存していればまだいいですが、一方がお亡くなりになった後に税務調査などが入ると、極めて立証が困難になることがあります。
受贈者のためにも、贈与する側が書面を作成するように注意してください。
贈与契約書については、書籍やネットでひな型がありますので、自分でも作れます。