長男の嫁問題

年老いた両親を長男の嫁が長年介護して、最期まで看取りました。

長男も、既に亡くなっています。

両親の生前には、二男、三男は疎遠で実家に顔も見せに来ませんでした。

もちろん、介護を手伝うなど、あり得なかったケースです。

上記の場合、両親が亡くなった後、これまでは長男の嫁は相続人ではないため、何ら財産分与等を請求できませんでした。

長年、不公平だと言われてきたことです。

それが平成30年の民法大改正によって、「特別の寄与」という形で金銭を請求することができるようになりました。

特別寄与料請求の要件

「特別の寄与」が認められるためには、

請求者が相続人以外の親族であること・・・相続人には相続分が認められます。注意が必要なのは、あくまで親族にしか認められない点です。親身に世話をしても、他人には認められていません。

  1. 療養監護等の労務を提供し、被相続人(上記であれば両親)財産が増加または維持できていること
  2. 通常親族間で想定される寄与では足らず、「特別の寄与」であること

以上の要件を満たす必要があります。

昨今は身寄りのない方が増えていて、親族以外の知人や友人が親身にお世話をしているケースが多いですが、それらは考慮されません。

生前贈与や遺贈などを使用することになります。

また、特別寄与を請求する際には、相続人との協議によるのが原則です。

協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判等の手続に進まなければいけません。

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