相続や遺産整理の業務において、生命保険や損害保険等の解約や払い戻しはつきものです。
日本人は保険の好きな国民ですから、一人の方が複数の保険に加入しているのが当たり前です。約9割以上の方が、何らかの保険に加入しています。
当事務所では、そのすべてを代行させていただいています。
具体的には、解約・払い戻して現金にして、相続人に入金する方法が一番多いです。
もっとも、手続が簡易なものについては、相続人ご自身でされるケースがあります。固有名義の保険などは受取人の署名押印で手続ができますので、簡易です。
契約によっては、解約せずに名義変更を行ったほうがメリットになる内容があります。
毎月の保険料を支払い終えていないが、支払いを終了したほうが得られる利益が多くなるケースや、一生涯の保障の付いている保険などです。
その場合、被保険者を相続人にすれば、一生涯の保障を享受できます。
すぐに保険金を受け取るよりも、メリットが大きいのです。
相続人以外、例えば、相続人の配偶者や子などに契約書、被保険者、受取人を変更することがあります。
その場合、相続人を経ずに名義変更をすると、相続税申告が必要なときなどに税負担が加算される可能性があります。
微妙なケースは、専門家に相談しながら、手続を進めるといいでしょう。
当事務所では相続税務に強い税理士と提携し、業務を進めております。
安心して、ご相談ください。
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