当事務所は相続手続一式をお受けし、手続完了後の不動産売却もサポートしています。
といっても、当方は宅建業者ではありませんので、提携している不動産業者を何社かご紹介しています。
1社ご紹介しても相性や査定価格に満足できない場合が、あります。
その場合は2~3社程度ご紹介して、ご依頼者様自身に選んでいただくようにしています。
それでも相性が合わない場合は、別の不動産業者をご紹介しますので、相続手続・相続後の手続についても遠慮なくご相談ください。
他によくあるのが、
などです。
最近増えているのが上記の3ですので、以下で説明します。
親が耕していた田畑を子が相続したけれど、自分で耕作できない、遠方に住んでいて使い道がないというケースが増えています。
農地を単に相続するだけなら登記手続と市区町村の農業委員会への届出だけですが、農地を第三者に譲渡したり、宅地に転用する等の場合は、農業委員会の許可または届出が必要です。
農業委員会によっては、毎月に申請受付日や期限があります。
許可申請には関係官庁を回って各種証明書を集める必要があります。平日に役所の窓口に行く時間がない、土地関係の証明書や用語に疎い方は専門家にご相談ください。
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