相続税の延納

相続税は金銭での一括納付が原則です。

ただし、一括納付できない場合には、延納が認められます。

延納するための要件は、

  1. 納付困難の事由があること
  2. 納付すべき相続税額が10万円を超えること
  3. 担保を提供すること(例外あり)
  4. 相続税申告書の提出期限までに、延納申請書を提出して税務署長の許可を得ること

以上です。

相続税の物納

前述のとおり相続税は金銭一括納付が原則です。

しかし、相続した財産の大部分が不動産である場合などは、金銭納付が困難なケースもありますので、物納が認められています。

物納ができる要件は、

  1. 相続税の延納によっても納付が困難で、納付困難な金額を限度に認められる
  2. 相続税の申告期限までに物納申請書等を提出して税務署長の許可を得ること
  3. 物納できる財産であること

以上です。

物納できる財産は、

  1. 課税対象となった財産を処分して取得した財産
  2. 国内財産
  3. 相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算された財産
  4. 相続税にの課税対象となった財産

です。

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