遺言執行者の仕事は、遺言に基いて財産処分や不動産等の名義変更を行っていくことです。
手続きが複雑で難しいために行政書士や弁護士などの専門家が就任するケースが多いですが、親族などでもできます。
特に専門家である必要はありません。
というのも、遺言執行者がすべての手続をする必要はなく、自分ができない部分は各専門家に依頼すればよいからです。
遺言執行者の役割は、いわばコーディネーターです。
全体を俯瞰して、業務処理が滞りなく終了するように手配できれば大丈夫です。
我々専門家と言われる士業であっても、相続人確定や遺産分割協議書は行政書士、登記は司法書士、紛争は弁護士、相続税申告は税理士に等役割分担して業務を行います。
ですから、親族が就任して、各専門家にそれぞれ依頼する方法でもよいのです。
・遺言執行者の欠格事由
就任している遺言執行者が破産した場合は、直ちに遺言執行者の地位を失います。
未成年者も、遺言執行者にはなれません。
ただし、未成年者が婚姻した場合は、成年者とみなされますので、遺言執行者になることができます。
では、未成年者が婚姻した後、未成年者のうちに離婚した場合は?
遺言執行者の地位を、失わないとされています。
ややこしいですね。
複雑なケースについては、専門家にご相談ください。
・遺言執行者の解任について
相続人や利害関係人であれば、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求できます。
ただし、漠然とした理由ではできず、任務の懈怠がある場合や、遺言執行者に悪意があり遺言内容を実現しない可能性があるなどの正当な理由が必要です。
家庭裁判所に申立後、家庭裁判所が遺言執行者の意見陳述を行い、解任事由の有無を判断します。
こうならないために、遺言執行者を選任する際には、信用できる人を選んでおくべきでしょう。
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