遺産分割協議が調わない場合は、各共同相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
遺産分割に関しては、いきなり訴訟提起はできず、前段階として調停を行わなければいけないことになっています。
これを、調停前置主義といいます。
調停の申立には、相続人や被相続人の戸籍や財産状況を証する書面などが必要です。
収入印紙や切手など、数千円程度の費用で申立ができます。
調停は、客観的に中立な第三者である調停委員が当事者の話を聞き、調停案を提示してくれます。
回を重ねて話し合いを行い、皆が調停案に合意できれば、遺産分割協議が成立します。
遺産分割協議がまとまらない時は、調停を申し立てて、家庭裁判所での話し合いで解決を試みるのが一般的です。
が、調停が不成立で終わった場合には、審判手続に移行します。
調停と審判の違いは、調停は当事者同士の話し合いですが、審判は家庭裁判所の裁判官が分割案を下します。
また、分割禁止の判断をすることもあります。
ただし、当事者が裁判官の審判に対して不服であれば、最終的には訴訟における解決に移行します。
強制力があるのは裁判による判決です。
訴訟は時間と費用がかかるため、よほどでない限りはお勧めしません。