相続人の1人が、遺産分割協議に基づく債務を履行しない場合です。遺産分割協議後に変心したのか、誰かに入れ知恵されたのかはわかりませんが、時折あります。
原則として、遺産分割協議は債務不履行による解除はできません。
調停や訴訟などの方法で、債務の履行を求めていくことになります。
ただし、共同相続人全員が合意すれば、遺産分割協議を解除した上、改めて遺産分割協議をすることはできます。
結局は、最初の遺産分割協議の際に皆が心から納得していなかったケースで、起こります。
遺産分割協議の際には十分に話し合って、合意するようにしてください。
一旦遺産分割が終了した後に、新たに遺産があることが判明することがあります。
相続開始後に、きちんと財産調査を行えなかった等の事情があると、隠れた預貯金口座や不動産が見つかるケースはけっこうあります。
その場合は、原則として、最初の遺産分割協議を一部分割として扱います。
新たに判明した遺産については、再度相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、新たに遺産が見つかった際のために、最初に行った遺産分割協議で「新たな遺産が判明した場合は、○○が取得する」なとど、あらかじめ文言を入れておくのは有効です。
再度の遺産分割協議は不要になりますので、手間が省略できます。