遺贈も贈与も、自己の財産を特定の人に与えるので似ているのですが、法的には異なります。
遺贈は遺言者の一方的意思表示で行うもので、効力は遺言者の死後に生じます。
これに対し、贈与は贈与者と受贈者の契約で成立し贈与者の生前に行われるのが一般的です。
生前贈与は相続対策によく使われますが、贈与税が高いことから、相続税と贈与税を比較し、その他の諸事情など総合的に判断して対策を行っていくのが良いと思います。
死因贈与は、受け取る人の承諾が必要な契約です。
対して、遺贈は被相続人の一方的法律行為です。
双方とも、かかる税金は相続税です。
ちなみに、生前贈与は贈与税ですので、税率は相続税のほうが低いのでメリットがあります。
契約である死因贈与は、一旦契約すると、贈与者に意思によっても自由に取り消しや変更はできません。
遺贈は遺言で行いますので、自由に書き換えや撤回ができる点が、大きな違いでしょう。